アワビ・ナマコを提供する事業者は、その取引記録の作成・保存等が義務付けられます。

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アワビ・ナマコを提供する事業者は、その取引記録の作成・保存等が義務付けられます。

投稿日 2022年8月4日, 投稿者 , カテゴリー お知らせ, With アワビ・ナマコを提供する事業者は、その取引記録の作成・保存等が義務付けられます。 はコメントを受け付けていません

違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法が、令和4年12月1日から施行されます。この法律の施行に当たり、アワビ・ナマコを提供する事業者は、アワビ・ナマコの取引記録の作成・保存等が義務付けられます。実際の取引において取り交わされる伝票類(請求書・納品書等)を3年間保存しておくことで、記録・保存の義務を果たしたことになります。